借金・多重債務のお悩みは「任意整理」「民事再生」「自己破産」専門のいたみ中央司法書士事務所が解決します

Q&A

任意整理

■ 任意整理

■ 民事再生

■ 自己破産

回答

任意整理とは、どんな手続ですか?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士が依頼者に代わって各債権者と交渉し和解を求めていく手続きのことです。 過去に払いすぎている利息を元本に充当して借金額を減らしたり、将来の利息を一部カットしたり、返済方法を決めたりします。

任意整理とは、具体的にどんな手続きをするのですか?

「任意整理手続きの流れ」をご確認ください。

任意整理を自分で行うことはできますか?

可能ですが、司法書士などの専門家に相談されることをオススメします。 任意整理は裁判所を通さないため、直接債権者と交渉することになります。そのため、法律的な知識の差や債権者の強硬な態度によって、交渉が滞ったり債権者に有利な形で示談させられたり、場合によっては取りたてが厳しくなる可能性があります。 また、司法書士などの専門家が正式に受任をすることで取立が止まりますので、やはり専門家へ相談される方がよいでしょう。

任意整理するのに、条件はありますか?

明確な条件はありませんが、不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3〜5年の分割でも返済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。(返済計画通りに返済できなくなると、その時点で「民事再生」か「自己破産」手続きに移行する必要があるため、二度手間になってしまいます。)

借金を3年で返せない場合、任意整理はできませんか?

任意整理を行うことができるかの目安は 「3年で借金を返済できること」 ですが、返済期間が3年を超える和解案であっても債権者の同意を得られる場合が少なくありません。ですので、借金を3年で返せない場合でも、任意整理が絶対にできないわけではありません。

借入理由がギャンブルや浪費の場合でも、任意整理はできますか?

はい、できます。任意整理は、自己破産とは異なり、どんな借入理由でも手続きが可能です。しかし、「任意整理手続の直前に多額の借入をした」「1度も返済していない」など今までの取引状況が非常に悪い場合は、債権者との交渉が難しくなる場合があります。

一部の債権者に対してのみ、任意整理することは可能ですか?

はい、可能です。例えば、自動車・住宅・低金利の銀行ローンなどは手続きを行わず、金利の高いサラ金のみ手続きを行う、ということもできます。

任意整理を行うと、どのくらい借金が減りますか?

任意整理を行うことで必ず借金が減るわけではありませんが、利息制限法で定められている利率以上に利息を支払っている場合が多く、借金が減る場合がほとんどです。借入期間が長ければ長いほど借金が減る傾向があり、借入期間や借り方などによりますが、20〜30%程度減額できることもあります。また、既に借金を払い終わっていたり払い過ぎていたりするケースもあります。払い過ぎの場合は、過払金を交渉や訴訟によって取り戻すことも可能です。 さらに、任意整理では将来の利息がカットされるため、借金自体は減額されなかったとしても、今後の返済の負担が軽くなります。

任意整理では、将来の利息や遅延損害金はつきますか?

一般的に、債権者との和解案では、将来の利息をつけないことがほとんどです。従って、交渉によって確定した元本のみを、分割弁済することになります。 また、分割弁済が遅れた場合の遅延損害金も、商事法低利率の6%程度におさえることが一般的です。

任意整理で分割弁済する場合、支払回数の上限はありますか?

特に上限は決まっていませんが、36回払い(3年)が目安です。借金額が多い場合は、60回払い(5年)が可能な場合もあります。

保証人がついてい借金でも、任意整理を行えますか?

任意整理を行うことは可能ですが、本人が任意整理を行っても保証人の借金はなくならないため、保証人に請求がいくことになります。 従って、保証人がいる場合は、保証人に事情を話し、場合によっては保証人も一緒に債務整理の手続きを行うとよいでしょう。

住宅ローンを任意整理することはできますか?

住宅ローンはもともと低金利の場合が多く、支払期間も長期に渡るため、任意整理するのは難しいです。逆に、任意整理をする事で、金融機関が抵当権を行使する可能性も考えられます。

司法書士に任意整理を依頼すると、取立が止まりますか?

はい、止まります。依頼を受けた司法書士から債権者に「受任通知」が送られると、債権者は本人に直接請求することができなくなります。

家族に知られずに任意整理をすることは可能ですか?

任意整理は裁判所を利用せず、司法書士が債務者の代理人として債権者と交渉するだけですので、家族に通知が届くことはありません。 (筋の悪い債権者が家族に請求するなどのケースも稀にありますので、絶対に家族に知られないという保障はありません)

裁判所に行く必要はありますか?

任意整理は、司法書士が債権者と直接交渉して手続を進めていきますので、裁判所に行く必要はありません。

任意整理を行うと、ブラックリストに載ってしまいますか?

任意整理を行うと、銀行・信販会社・消費者金融などが加盟している信用情報登録機関に「事故情報」として登録されてしまいます。このことを俗に「ブラックリストに載る」と言います。事項情報の登録機関は大体5〜7年ほどで、この期間は新たに融資を受けたりクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。 (民事再生、自己破産の場合も同様です)

任意整理をすると、ローンで購入した商品(車など)を手放す必要がありますか?

任意整理の対象から、商品を購入した際のローンをはずせば、商品を手放す必要はありません。対象に含む場合は、ローン会社が商品の返還を請求してくるので、請求に従って返すことになります。

任意整理をすると、住宅ローンの審査は通りませんか?

任意整理をすると、信用情報登録機関に事故情報が登録されるため、住宅ローンの審査に通らない場合があります。しかし、これは審査する会社によるので、一概には言えません。任意整理後に、住宅ローンが借りられた実例も複数あります。

任意整理をすると、警備員や生命保険募集員にはなれませんか?

いいえ、可能です。任意整理には、自己破産のような資格制限はありませんので、警備員、生命保険募集員、株式会社や有限会社の取締役や監査役などになることも可能です。

民事再生とは、どのような制度ですか?

民事再生とは、裁判所に書類を提出し、債権者の同意を得た上で一定の借金を免除してもらうとともに、裁判所に認可された計画に従って減額後の借金を返済していく方法です。減額後の借金は、通常3年間で分割して支払っていきます。

民事再生とは、具体的にどんな手続きをするのですか?

「民事再生手続きの流れ」をご確認ください。

民事再生に向いているのはどのようなケースですか?

住宅ローンが残っている自宅を手放したくない場合や、会社の取締役や宅地建物取引主任者などの資格を失いたくない場合などに、民事再生は有効な債務処理方法です。(自己破産をすると、自宅などの財産は処分する必要があり、破産手続中は資格制限があるため、一定の職業には就くことができません。)

民事再生を行うのに、条件はありますか?

民事再生の申立てには下記の条件があります。

  1. 破産に準ずる経済状態にあること
  2. 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
  3. 将来、継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

3.は具体的には、会社員や公務員、自営業の方などが当てはまります。また、アルバイトやパート、年金受給者も利用できる場合があります。

家族に知られずに、民事再生をすることは可能ですか?

民事再生の申立てには家族の協力が必要な書類(家計簿など)が必要なため、難しいでしょう。申立ての前に、できるだけ家族と相談する必要があります。

民事再生をすると、どのくらい借金が減りますか?

借金額などによって異なります。詳しくは 民事再生手続きで借金はどのくらい減額される? をご覧いただくか、いたみ中央司法書士事務所(TEL:072-779-8881)までお問合せください。

民事再生の手続きが終了するまで、どのくらい時間がかかりますか?

約6ヶ月程度かかります。

再生委員が選任された場合は、再生計画(今後、いくらの借金をいくらずつ返していくかの計画)の認可について再生委員の意見書が裁判所に提出され、この意見をもとに裁判所が認可するかどうか判断します。

司法書士に任意整理を依頼すると、取立が止まりますか?

はい、止まります。依頼を受けた司法書士から債権者に「受任通知」が送られると、債権者は本人に直接請求することができなくなります。

民事再生を行うと、ブラックリストに載ってしまいますか?

民事再生を行うと、銀行・信販会社・消費者金融などが加盟している信用情報登録機関に「事故情報」として登録されてしまいます。このことを俗に「ブラックリストに載る」と言います。事項情報の登録機関は大体5〜7年ほどで、この期間は新たに融資を受けたりクレジットカードを作ったりすることは難しくなります。(任意整理、自己破産の場合も同様です)

民事再生をすると、連帯保証人に迷惑がかかりますか?

はい、かかります。民事再生により、債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は全額残ります。

従って、保証人がいる場合は、保証人に事情を話し、場合によっては保証人も一緒に債務整理の手続きを行うとよいでしょう。

民事再生をすると、住宅ローンも減額・免除されますか?

住宅ローンが減額・免除されることはありません。支払期間を延長したり支払いが猶予されたりする場合はあります。 住宅ローンの支払い自体が難しい場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあります。いたみ中央司法書士事務所では、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。

サラ金からの借金の他に住宅ローンがありますが、自宅を手放さずに借金の整理ができますか?

民事再生で「住宅ローン特則」の制度を利用すれば可能です。再生計画が認可されれば、住宅ローンは今までどおり支払い続け、それ以外の借金は減額してもらった上で3年間で返済していくことになります。

「住宅ローン特則」を利用するには、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと、住宅ローンのついている家が自分で住む居住用の家であること、住宅ローンが住宅取得のためのローン(投資用でない)であること、保証会社が保証債務を履行した場合には、それから6ヶ月を経過していないこと、などの条件があります。

再生計画通りに返済できなくなった場合、どうなりますか?

病気や失業などで収入がなくなった場合など、やむを得えない事情で再生計画通りに返済できなくなった際は、支払期間の延長など再生計画を変更できる場合があります。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に計画は変更できないと考えた方が良いでしょう。

「民事再生」と「自己破産」の違いはなんですか?
民事再生   自己破産
最低3年間は返済する義務がある 返済義務 全てなくなる
手放さないことも可能 自宅
(持ち家)
必ず手放すことになる
▼住宅ローンを除く借金額が
5,000万円以下であること
▼将来、継続的に又は反復して
収入を得る見込みがあること
利用条件 なし
なし 資格制限 あり
なし 不許可事由 あり
(借入事由がギャンブル・浪費である、など)
「小規模民事再生」 と 「給与所得者等民事再生」 の違いはなんですか?
小規模民事再生   給与所得者等民事再生
▼住宅ローンを除く借金額が
5,000万円以下であること
▼将来、継続的に又は反復して
収入を得る見込みがあること
利用条件 ▼住宅ローンを除く借金額が
5,000万円以下であること
▼将来、継続的に又は反復して
収入を得る見込みがあること
▼給与等、定期的収入を得る見込みがあり、
給与等の額の変動の幅が小さいこと
(サラリーマンや公務員など)
再生計画案に同意しないと回答した債権者が
債権者総数の半数未満で、
かつ不同意債権者の債権合計が
債権総額の1/2を超えないこと
債権者の
同意
不要
現在ある資産の合計以上
・ 債務総額の5分の1以上
・ 100万円
・ の中で、一番大きい金額を3年間で返済
(再生債権総額が3,000万円を超える場合は
総額の 1/10 が最低弁済額)
再生計画の認可 ・ 現在ある資産の合計以上
・ 債務総額の5分の1以上
・ 100万円
・ 一年相当の手取収入額から
最低生活費を引いた額の2倍以上

の中で、一番大きい金額を3年の分割払いで返済
「ハードシップ免責」とはどういう制度ですか?

民事再生の手続きにおいて、下記の条件を満たせば、残債務が免除される制度です。

自己破産とは、どんな制度ですか?

自己破産とは、裁判所に書類を提出し、債務者が借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、持っている財産を生活必需品などを除いて全て手放す代わりに、法的に借金を免除(免責)してもらう手続きです。

自己破産とは、具体的にどんな手続きをするのですか?

「自己破産手続きの流れ」をご確認ください。

自己破産するのに、条件はありますか?

借金の返済が不可能であると裁判所が判断すれば、誰でも自己破産することができます。目安としては、

などが上げられます。

借金が免除されない場合はありますか?

下記の項目に多数当てはまる場合などは、免責が許可されない可能性があります。

上記の「免責不許可事由」に該当していても裁判所の裁量で免責されるケースもありますし、任意整理や民事再生など他の債務整理方法もありますので、まずはいたみ中央司法書士事務所(TEL:072-779-8881)にご相談ください。

家族に知られずに、自己破産をすることは可能ですか?

不可能ではありませんが、自己破産の申立てには家族の協力が必要な書類(同居の家族を含めた家計の状況を記した書面など)が必要なため、難しいでしょう。また、自己破産をすれば一定期間は新たな借金やローンは組めないため、家族から理由を聞かれる場合も考えられます。ですので、できるだけ事前に家族に事情を説明し相談する方がよいでしょう。

勤務先に知られずに、自己破産することは可能ですか?

勤務先から借金をしていなければ、裁判所などから勤務先に連絡が行くことはありません。自己破産をすると官報に住所氏名が記載されるので、それを偶然会社が発見するということは否定できませんが、その可能性は非常に低いですし、勤務先に自己破産したことが知られる可能性はほとんどないと言ってよいでしょう。

勤務先から借金をしている場合は、勤務先にも通知が届くため、自己破産したことを隠しておくことはできません。ただし、自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。

自己破産の手続きが終了するまで、どのくらい時間がかかりますか?

自己破産の申立てから免責決定までは、だいたい半年程度です。

自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかりますか?

はい、かかります。自己破産手続きを行い、債務者本人が免責されても、連帯保証人の借金は全額残ります。

従って、保証人がいる場合は、保証人に事情を話し、場合によっては保証人も一緒に債務整理の手続きを行うとよいでしょう。

自己破産すると、滞納している税金も払わなくてよくなりますか?

税金は免責されませんので、払う必要があります。役所と話し合い、無理のない分割払いにしてもらえるようにするのがよいでしょう。

自己破産すると、ブラックリストに載ってしまいますか?

自己破産すると、銀行・信販会社・消費者金融などが加盟している信用情報登録機関に「事故情報」として登録されてしまいます。このことを俗に「ブラックリストに載る」と言います。事項情報の登録機関は大体5〜7年ほどで、この期間は新たに融資を受けたりクレジットカードを作ったりすることは難しくなります(任意整理、民事再生の場合も同様です)

自己破産すると、全財産を手放す必要がありますか?

自己破産した場合、不動産や自動車、株式などの価値の大きい財産を処分する必要があります。ただし、家財道具など必要最低限の生活必需品は、処分せずに使用し続けることが可能です。

住宅については、一般的には競売にかけられ、買主が現れるまでは住み続けることができます。また、民事再生手続きをすれば、住宅を手放さないことも可能です。

自己破産をすると、給料の差押えを受けますか?

給料の差押えを受ける場合はあります。差押えできる金額には制限があり、給料の手取り額が28万円未満の場合は手取り額の4分の3が、手取り額が28万円以上の場合は21万円が差押え禁止になっています。また、生活保護や年金、失業保険などは差押えが禁止されています。

(例 : 差押えできる金額)
手取り額が20万円の場合 ⇒ 20万円の4分の1にあたる5万円
手取り額が40万円の場合 ⇒ 差押え禁止額が21万円を差し引いた残りの19万円

自己破産をすると、退職金はどうなりますか?

退職金が160万円以下であれば、自己破産しても退職金に影響はありません。160万円を超える場合は、退職金の8分の1を債権者に支払う必要があります。

自己破産をすると、生命保険や学資保険などの保険を解約する必要がありますか?

保険を解約した際に戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が一定の金額を超える場合は、解約返戻金を債権者に配当するように裁判所から指示される場合があります。しかし、、掛け捨ての保険や解約返戻金がほとんどない場合などには、解約する必要はありません。

自己破産をすると、失ってしまう権利はありますか?

資格制限などはありますが、基本的に失う権利はありません。選挙権、被選挙権、などを失うこともありません。

自己破産をすると、戸籍や住民票、免許証に載るのですか?

いいえ、戸籍、住民票、免許証に、自己破産したことが記載されることはありません。

「官報」(法令などを知らせる国の新聞)と本籍地の「破産者名簿」には記載されますが、官報を読んでいる人は滅多にいませんし、破産者名簿は一般の人が勝手に見ることはできませんので、官報や破産者名簿から自己破産したことを知られることはほとんどないと言ってよいでしょう。なお、破産者名簿の記載は、免責が確定すれば抹消されます。"

自己破産をすると、仕事に悪影響はありますか?

勤務先からの借金がなければ、勤務先に自己破産したことを通知されることはありませんので、そのまま仕事が続けられます。また、自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。ただし、破産申立てから免責確定までの間は、一定の職業(※)に就いたり、株式会社の取締役や監査役なども退任しなければなりません。その他、後見人や遺言執行者にもなれません。

(※)弁護士、会計士、司法書士、税理士、生命保険の募集人、損保代理店、警備員、宅地建物取引業など

自己破産をすると、銀行は利用できなくなりますか?

口座の開設や公共料金の引落等は利用できますが、5〜7年間は銀行から新たに融資を受けることはできません。

自己破産をすると、郵便物が届かなくなったり、海外旅行や引越しはできなくなったりするのですか?

破産者が高価な財産を所有している場合は「管財事件」となり、破産手続中は、郵便物が裁判所から選任された破産管財人に転送されます。海外旅行や引越しするのにも裁判所の許可が必要となります。

高価な財産を所有していない場合は「同時廃止」となり、破産宣告と同時に破産手続きが完了しますので、郵便物も通常通り届きますし、自由に海外旅行も引越もできます。

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